JCA(JMSO Civil Action)会則
第1条(名称) 本会は「JMSO Civil Action(略称:JCA)」と称する。
第2条(目的) 本会は、マルチハザードシェルターを軸とする防災・減災・避災の理念に基づき、民間による実践的活動を通じて、JMSO(:一般社団法人マルチハザードシェルター推進協議会)の推進部門としてその目
的達成に寄与することを目的とする。
第3条(活動内容) 本会は、次の活動を行う。
1. 防災・減災・避災に関する普及啓発
2. 会員による地域活動・教育・講演・訓練 等
3. 関連商材の流通および認証活動
4. 有事対応を含む民間支援体制の構築
5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(会費) 会費は別に定める。
第6条(役員・支部)
1. 支部は、任意の会員により設置できる。設置にあたっては、必ず支部長を選出し、本部に届け出ること。
2. 本会に会長1名、必要に応じて副会長・事務局を置く。役員の任期は1年とし、特別な権限は持たず、連絡調整を主たる任務とする。
第7条(会員の資格喪失) 次のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失する。
●退会の申し出があったとき
●会費の滞納が続いたとき
●本会の名誉を著しく傷つけたとき
●JMSOからの連絡に対して、正当な理由なく応答しないことが繰り返されたとき
第8条(附則) 本会則は、JMSO理事会の決定により必要に応じて改訂する。
■ JCAの活動内容(一部今後の計画)
● 防災・減災・避災に関わる商品、サービスの普及
● 専門企業商材のJMSO認定推薦
● 交流・セミナー・訓練協力など
● 地域企業との連携・促進
● 発災時の復旧、復興支援
● ゾーン・エンハンス・シェルター(ZES)の説明・啓蒙・コンサルティング
● 地域防災、主にシェルター整備に係る推進とアドバイス
● JMSOが行うシェルター研究や提言などへの後援
